飲食関係の会社の設立を進めていますが…
質問
現在、飲食関係の会社の設立を進めています。会社の名前や所在地などの基本的なことが決まり、定款を作成する段階に入っています。定款には記載が義務付けられている絶対的記載事項がありますが、その中の「目的」についてどの程度まで具体的に記載すればよいのか教えてください。
答え
会社設立に必要となる定款には、絶対的記載事項といって必ず盛り込まなければならない項目があります。会社の商号、目的、本店所在地、出資金額、発起人の氏名と住所などです。
この中の「目的」について詳しく触れていきましょう。
定款に記載する会社の目的は事業内容
この「目的」というのは会社を設立するにあたって、その会社が今後行っていく事業内容について記載するものです。
目的の定義は重要でいくつかの条件が定められています。まず、国の法律に則った内容であることです。
次に、営利性を伴った内容であることです。例えば、政治献金や文化交流などのような非営利的活動に関しては掲げられません。会社というものが利益を上げることを目的とした場であるので、非営利的な目的は意に沿わないというわけです。
そして最後に第三者が明確に理解できる内容であることです。抽象的な内容だと取引先などがその内容を見ても事業内容が把握できないということになります。できるだけ具体的に記す必要があります。
定款の目的は会社設立にあたっての重要項目
また、目的の記述は会社の権利能力範囲を法的基準として決定する大変重要な項目といえます。
つまり、会社がどこまでの活動や運営、行為を行っていいのかということを株主が判断する材料になるのです。
会社としては定款の目的欄に記載されていない事業を営むことはできませんが、記載されている事業を必ず行わなければならないわけではないので、将来行うかもしれない事業があれば記載しておくとよいでしょう。
後に目的追加の変更登記を行うこともできますが、手続きとの手間と費用がかかるので最初に入れておくことをお勧めします。
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